井上医院における医療関連感染対策のための指針
医療関連感染対策に関する基本的考え方
安全な医療の実現のために、感染対策の推進が不可欠であるとの認識を持ち、医院全体で、職員の一人ひとり、医療関連感染対策の推進に真摯に取り組む。
感染対策の目的
①感染症治療の構築
②医療関連感染の予防
③医療者の健康と安全の確保を体系化して組織的に推進する
1.手指衛生
1-1. 個々の患者のケアー前後に、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒をおこなう。
1-2. 使い捨て手袋を着用してケアーをする場合の前後も、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒をおこなう。
1-3. 目に見える汚れが付着している場合は必ず石鹸と流水による手洗いをおこなうが、そうでない場合は、擦式消毒でも良い。しかし、アルコールに抵抗性のある微生物に考慮して、
適宜石けんと流水もしくは抗菌石けんと流水による手洗いを追加する。
2.手袋
2-1. 血液/体液には、直接触れないように作業することが原則である。血液/体液に触れる可能性の高い作業をおこなうときには、使い捨て手袋を着用する。
2-2. 手袋を着用した安心感から、汚染した手袋でベッド、ドアノブなどに触れないよう注意する。
2-3. ディスポーザブル手袋は再使用せず、患者(処置)ごとの交換が原則である。やむをえずくり返し使用する場合には、そのつどのアルコール清拭が必要である。
3.個人的防護用具 personal protective equipments(PPE)
3-1. 患者と濃厚な接触をする場合、血液/体液が飛び散る可能性のある場合は、PPE(ガウンまたはエプロン、ゴーグル、フェースシールドなどの目の保護具、手袋、その他の防護用具)を着用する。
4.医用器具・器材
4-1. 滅菌物の保管は、汚染が起こらないよう注意する。汚染が認められたときは、廃棄、あるいは、再滅菌する。使用の際は、安全保存期間(有効期限)を厳守する。
4-2. 滅菌済器具・器材を使用する際は、無菌野(滅菌したドレープ上など)で滅菌手袋着用の上で取り扱う。
4-3. 非無菌野で、非滅菌物と滅菌物とを混ぜて使うことは意味が無い。
5.リネン類
5-1. 共用するリネン類(シーツ、ベッドパッドなど)は熱水消毒を経て再使用する。
5-2. 熱水消毒が利用できない場合には,次亜塩素酸ナトリウムなどで洗濯前処理する
(5%次亜塩素酸ナトリウムなら 200 倍希釈)以上、30℃、5 分以上)。
6.消化管感染症対策
6-1. 糞便-経口の経路を遮断する観点から,手洗いや手指消毒が重要である。
6-2. 糞便や吐物で汚染された箇所の消毒が必要である。
6-3. 床面等に嘔吐した場合は、手袋、マスクを着用して、重ねたティッシュで拭き取り、プラスチックバッグに密閉する。汚染箇所の消毒は、次亜塩素酸ナトリウムを用い、平滑な表面であれば、5%溶液の 50 倍希釈液を、カーペット等は 10 倍希釈液(5,000ppm)を用い、10 分間接触させる。表面への影響については、消毒後に、設備担当者と相談する。蒸気クリーナー、または、蒸気アイロンで熱消毒(100℃1 分)することも良い。
6-4. 汚染箇所を、一般用掃除機(超高性能フィルターで濾過排気する病院清掃用掃除機以外のもの)で清掃することは、汚染を空気中に飛散させる原因となるので、おこなわない。
7.患者の技術的隔離
7-1. 空気感染、飛沫感染する感染症では,患者にサージカルマスクを着用してもらう。
7-2. 空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防止(N95 微粒子用マスク着用など)を実施して、適切な施設に紹介移送する。
7-3. 接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して適切な施設に紹介移送する。
8.感染症発生時の対応
8-1. 個々の感染症例は、専門医に相談しつつ治療する
8-2. 感染症の治療に際しては、周辺への感染の拡大を防止しつつ、適切に実施する。
8-3. アウトブレーク(集団発生)あるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所と連絡を密にして対応する。
9.抗菌薬投与時の注意
9-1. 対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正量の投与をおこなう。分離微生物の薬
剤感受性検査結果に基づく抗菌薬選択をおこなうことが望ましい。
9-2. 細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療 empiric therapy をおこなわなければならない。
9-3. 特別な例を除いて、1 つの抗菌薬を長期間連続使用することは厳に慎まなければならない
9-4. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性菌を保菌しているが、無症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌はおこなわない。
9-5. 地域における薬剤感受性サーベイランス(地域支援ネットワーク、厚労省サーベイランス、医師会報告など)の結果を参照する。
10.予防接種
10-1. 予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。
10-2. ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B 型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種をおこなう。
10-3. 患者/医療従事者共に必要なワクチンの接種率を高める工夫をする。
11.医薬品の微生物汚染防止
11-1. 血液製剤(ヒトエリスロポエチンも含む)や脂肪乳剤(プロポフォールも含む)の分割使用をおこなってはならない。
11-2. 生理食塩液や 5%ブドウ糖液などの注射剤の分割使用は、原則としておこなってはならない。もし分割使用するのであれば、冷所保存で 24 時間までの使用にとどめる
12.医療施設の環境整備
12-1. 床、テーブルなどは汚染除去を目的とした除塵清掃が重要であり、湿式清掃をおこなう。また、日常的に消毒薬を使用する必要はない
12-2. 手が頻繁に触れる部位は、1 日 1 回以上の水拭き清拭または消毒薬(界面活性剤、第四級アンモニウム塩、アルコールなど)による清拭消毒を実施する。
以上